定年後の就労ガイド
定年後の仕事と年金のQ&A
60歳以降の年金と報酬との関係をQ&A方式でまとめてみました。 年金・保険の疑問もクリアに!

質問 年金は何歳から、どれくらいもらえる?

答え

年金は、60歳からもらえる「特別支給の老齢厚生年金」と、65歳からもらえる「老齢基礎年金」のふたつに分かれます(*注1)。金額については加入期間や支払っていた保険料によってかなり幅があるので、社会保険庁で確認するとよいでしょう。社会保険庁HPから「自分でできる年金簡易試算」にアクセスすると、おおまかな額を知ることができます。より正確な額が知りたい場合は、同じく社会保険庁のホームページから「年金見込試算の受付」で申し込めば、郵送で回答してもらえます。加給年金や早期退職の場合の年金額などより詳しく知りたい場合は、社会保険庁事務所、年金相談センターに赴いて直接質問するのもよいでしょう。
相談窓口はこちらから、各事務所の混雑状況はこちらから知ることができます。

(*注1) もともと60歳から老齢厚生年金を支給されていたが、法改正によって「65歳から支給」となった。いきなり廃止はできないため、現在は60歳から段階的に支給される形になっている。団塊世代の多くは老齢厚生年金をもらえるが、その支給額は徐々に減っていき、昭和36年生まれ(女性は昭和41年生まれ)以降は、65歳になるまで年金がもらえなくなる。

質問 定年後に働くと、年金が減る?

答え

60歳を過ぎて働く場合、在職老齢年金を受けることになります。給与(*注2)+年金月額の合計金額によっては年金の一部が支給停止になったり、全額支給停止となります。ただし、在職中であっても、厚生年金に加入していない(正社員でない/自営業など)場合は受け取る年金の額に変化はありません。

■60~65歳
60歳を過ぎても会社に勤める場合、65歳までは「在職老齢年金」を浮け取ることになります。これは、毎月の年金額と、毎月の給与(*注2)との合計金額によって支給額が変わってきます。合計金額が28万円以下であれば、在職老齢年金は全額支給されますが、28万円以上になると、年金額が減ってきます。

■65歳~70歳
65歳からは、老齢基礎年金は全額支給されます。老齢厚生年金は、毎月の年金額と給与(総報酬月額相当額)の合計額が48万円以下の場合は全額支給、48万円を超える場合は超える額の2分の1が支給停止されます。

(*注2) ボーナスなども含めた年俸を12で割った額。より正確には「総報酬月額相当額」、つまり、標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割った額との合計となる。

質問 保険料も払うし、年金も減額。働くと損しているのでは?

答え
60歳を過ぎても、正社員として雇用されると厚生年金保険料を支払うことになります。さらに、給与の額によっては年金が減額される(65歳未満なら月28 万円、70歳未満なら月48万円が目安)ため、一見、損しているように思われるかもしれません。でも、退職後は払った保険料の分だけ年金の額が増えますし、失業給付や高年齢雇用継続給付など、受け取ることのできる手当もさまざまです。60歳以上でも、生活費や税金で一月に28万円は必要と言われている現在、働いて収入があるのは大きなメリットでもありますし、損しているということはありません。年金を減額されない働き方については、別コラムを参照してください。

質問 定年後に働くと、加給年金(*注3)はどうなる?

答え

受け取れます。ただし、これも給与+年金(加給年金額分を除く)月額の合計金額によって変化します。

■60~65歳
加給年金部分を除いて計算した場合に、
本人の年金が一部支給停止 → 加給年金は全額支給
本人の年金が全額支給停止 → 加給年金も全額支給停止

■65歳~
加給年金部分を除いて計算した場合に、本人の年金支給停止額が、月額の加給年金に満たなければ全額支給されます。支給停止額が基本月額以上になる場合は、全額支給停止となります。

(*注3): 一定の配偶者と子供がいる場合に上乗せされる、家族手当のような年金。平成18年現在で、家族二人目まで、一人につき22万7900円。ただし、配偶者の年齢や、配偶者に年金収入があるかによって金額や受給されるかどうかが変化するので確認を。

質問 年金を減額されない働き方は?

答え
年金が減額されるのは、「厚生年金に加入して働いている人」が対象。所定労働時間の4分の3に満たない仕事や短期アルバイトのような仕事は、厚生年金加入の必要がないため、年金が減額になりません。自営業、フリーで働いている場合も同様で、年金カットとはなりません。同じ仕事をするのでも、社員としてその入社するのではなく、個人事業主として仕事の発注を受ければ年金の減額はありません(ただし、失業や労災などのリスク管理を自分で行う必要が出てきます)。

質問 再就職で、収入がグンと減りそう。働くメリットはある?

答え

定年退職後に再就職した場合、収入が減ることは珍しくありません。そのギャップを埋めシニアの再就職を支援するのが「高年齢雇用継続給付」です。「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2つに分かれます。いずれも、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者の現在の賃金が、60歳の時の賃金の75%未満に低下した場合に支給されます。

■高年齢雇用継続給付を受ける条件
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■支給金額
支給金額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金と、60歳時点の賃金を比較して決まります。
61%以下に低下 → 各月の賃金の15%相当額
75%未満に低下 → 各月の賃金の15%未満の範囲で調整
75%以上    → 支給されない

テストケース:60歳の時点の賃金が月30万円、60歳以後の賃金が18万円の場合賃金が60%に低下したことになりますので、1ヶ月あたりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。

■支給期間
高年齢雇用継続基本給付金 → 60歳に達した月から65歳に達する月まで
高年齢再就職給付金    → 60歳に達した月から65歳に達する月まで
で、基本手当の支給残日数が200日以上なら2年間、100日以上200日未満なら1年間支給。支給申請手続きについては、こちらをご覧ください。

質問 定年後、年金以外にもらえる手当はある?

答え

定年後、まだ働く意志があり求職活動を行っている人には失業給付が支給されます。金額は勤続年数や年齢によって変わってきます。ただし、失業給付を受けている間は年金がもらえなくなります。自分の失業給付と年金の額を比較し、どちらをもらうべきか決めましょう。また、公共職業訓練(*注4)を受けると失業給付以外に、通所手当(交通費)や受講手当などがもらえます。

(*注4) 施設警備、パソコン、簿記経理、介護ヘルパーなどさまざまなコースがある。延期間も3ヶ月から2年にわたるものまであり、ハローワークに資料が用意されている。

質問 定年後、少しのんびりしてから働きたいのだけれど…

答え 定年後の失業手当については、最長で1年間の延長が認められます。つまり、1年間はゆっくり休み、その後で仕事を探し始めた時に失業手当をもらうことができるのです。ただし、手続きは退職日から2ヶ月以内にすることが大切です。

質問 起業を考えているけれど、利用できる制度は?

答え

起業・独立に関する助成金で団塊世代が注目すべきは「受給資格者創業支援制度」と「地域創業助成金」のふたつです。

■「受給資格者創業支援助成金」は、雇用保険の受給資格者が創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業時の費用の一部を助成してくれるものです。一定の資格を満たした場合に、創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限は200万円まで)を受け取ることができます。

受給の要件は、
①雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある人(「創業受給資格者」)が事業を開始し、
②創業受給資格者が専ら業務に従事し、
③創業資格者が出資し代表者となっており、
④設立日以後3ヶ月以上事業を行っていること、
です。また、法人を設立する前に公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出し、設立前日に創業受給資格者の支給の残日数が1日以上あることが前提です。

■「地域創業助成金」は、地域に貢献する事業を設立し、再就職を希望する者を2人以上雇用した場合に、創業経費ならびに労働者の雇用について支給される助成金です。法人設立も個人事業開業も対象になり、創業6ヶ月以内に支払った創業経費の3分の1(*注5)、並びに非自発的離職者の雇い入れ(*注6)に支給されます。

「地域貢献事業」とは、
①個人向け・家族向けサービス
②社会人向け教育サービス
③企業・団体向けサービス
④住宅関連サービス
⑤子育てサービス
⑥高齢者ケアサービス
⑦医療サービス
⑧リーガルサービス
⑨環境サービス
⑩地方公共団体からのアウトソーシング
⑪地域重点分野(地域が選択する重点産業)、
のいずれかになります。

(*注5) 創業経費に対し支払われる額は、①雇用調整方針または再就職援助計画の対象者の1人以上の雇い入れ又は②非自発的離職者の3人以上の雇入れ要件を満たすか否かの組み合わせにより変わってきます。また、受給対象となる創業経費は、①法人の設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費②職業能力開発費③設備・運営経費、のいずれかになります。
(*注6) 非自発的離職者の雇入れ1人あたり、常用労働者は30万円、短時間労働者は15万円を、上限100人分まで認められます。